信じていた配偶者の不倫が発覚し、離婚に向けた現実的な話し合いを進める際、避けて通れないのが「財産分与」の問題です。裏切られた怒りや傷ついた感情を抱える中で、「家庭を壊した不倫相手や配偶者に1円も渡したくない」「不倫相手に使い込まれた夫婦のお金を取り戻したい」「相手が資産を隠しているかもしれない」と、強い葛藤や不安を抱くのは当然のことです。
財産分与は、婚姻期間中に夫婦が協力して築き上げた資産を公平に清算し、離婚後のそれぞれの再出発を支えるための重要な法的手続きです。しかし、感情的になったまま交渉を進めてしまったり、知識がない状態で相手の主張を鵜呑みにしたりすると、受け取るべき権利を逃し、離婚後の生活で不利益を被ってしまうリスクがあります。
この記事では、不倫をした側・された側双方における財産分与の基本的な仕組みをはじめ、分与の対象となる主な共有財産、不倫相手のために使われた資金の扱い方、そして離婚を切り出す前に確保しておくべき具体的な資料や注意点を詳しく解説します。感情と法的な考え方を落ち着いて整理し、納得のいく形で新しい人生を踏み出すための判断材料としてお役立てください。
不倫した側でも財産分与を受けられる理由
配偶者に不倫をされた被害者の立場からすると、「夫婦関係を破壊した不倫相手や配偶者に、どうして自分たちの財産を分けなければならないのか」と理不尽さを感じるのが当然の心情です。しかし、法的な離婚手続きにおいては、不倫の責任追及と財産分与は明確に区別して扱われます。
財産分与と慰謝料は目的が異なる
法律上、財産分与と慰謝料はまったく異なる趣旨と目的を持った制度です。
財産分与は、婚姻中に夫婦が共同で協力して形成した実質的な共有財産を、離婚に際して公平に清算・分配すること(清算的財産分与)を主たる目的としています。家事や育児の分担も資産形成への貢献として法的に評価されるため、婚姻期間中の協力関係に対する清算手続きとして機能します。
一方、慰謝料は「不貞行為という違法行為によって相手に与えた精神的苦痛に対する損害賠償(不法行為責任)」です。
このように制度の目的が根本的に異なるため、不倫の有無によって財産分与を行う権利そのものが消滅することはありません。ただし、現実の調停や話し合いの場では、財産分与の額と慰謝料の額を差し引き(相殺)したり、財産分与の金額に精神的苦痛の賠償を含めて調整したりする「慰謝料的財産分与」という方法で一本化して解決を図るケースも多く存在します。
有責配偶者だからゼロになるとは限らない
不倫を行った本人(有責配偶者)であっても、原則として婚姻期間中に築き上げた共有財産について2分の1の割合で分与を求める権利を持っています。不倫をしたからといって、法的な共有財産の分け前が自動的にゼロになるわけではありません。
ただし、有責配偶者が負っている慰謝料の支払義務(精神的苦痛への賠償責任)が免除されるわけではないため、実際の清算では、財産分与で受け取るはずの金額から慰謝料分を差し引く形が多く取られます。
感情的に「不倫をしたのだから財産分与は一切請求できないはずだ」と断定して話し合いを進めてしまうと、相手に弁護士がついた段階で主張が覆り、交渉全体が難航したり想定外の反論を受けたりする原因となります。法律上の原則を正しく把握しておくことが、結果的に自分自身の権利を守ることにつながります。
財産分与の対象になりやすい財産
財産分与の対象となるのは、名義が夫・妻のどちらになっているかにかかわらず、「結婚してから別居するまで(または離婚成立まで)」の間に夫婦が共同で形成したすべての資産(共有財産)です。結婚前から所有していた財産や、婚姻中でも親から相続・贈与された財産は「特有財産」と呼ばれ、分与の対象から外れます。具体的にどのような財産が分与対象になるのかを確認しておきましょう。
預貯金・保険・有価証券
夫婦それぞれの名義で開設されている銀行口座の預貯金は、婚姻期間中に積立・貯蓄されたものであれば名義を問わず共有財産です。
また、解約返戻金が発生するタイプの生命保険、学資保険、個人年金保険なども分与の対象となります。保険の場合は、別居時点(または離婚時点)で解約した場合に支払われる解約返戻金の試算額(解約返戻金相当額)を算出の上、資産として評価します。
さらに、株式、投資信託、国債、暗号資産(仮想通貨)などの有価証券や金融資産についても、基準となる時点の時価評価額に基づいて清算を行います。
不動産と住宅ローン
マイホームなどの不動産(土地・建物)がある場合、その価値の評価と住宅ローンの残高によって扱いが大きく変わります。
現在の売却相場価格から住宅ローンの残高を差し引いた金額がプラスになる場合(アンダーローン)は、そのプラスの差額(純資産価値)が分与の対象となり、売却して現金で折半するか、どちらか一方が住み続けて相手に代償金を支払う形を取ります。
一方、売却相場よりも住宅ローンの残高の方が多い場合(オーバーローン)は、不動産単体としての資産価値はゼロ(マイナス)とみなされます。他の現金や預貯金といったプラスの財産と負債全体をどのように相殺・清算するかについて、慎重な検討と協議が必要です。
退職金や年金に関する権利
将来支給される予定の退職金も、すでに受け取っている場合や、支給までの期間が短く将来確実に受け取れる可能性が高い場合には、婚姻期間に対応する部分が財産分与の対象として認められます。
また、忘れずに行いたいのが「年金分割」の手続きです。年金分割は、婚姻期間中に支払った厚生年金の納付実績(標準報酬月額・標準賞与額)を分割する制度であり、将来受け取る公的年金の額に直接影響します。離婚後の老後生活の安定を支える大切な権利ですので、必ず離婚手続きとあわせて年金事務所等で手続方法を確認しておきましょう。
不倫中に使われた夫婦のお金を確認する
不倫をした側が、配偶者に隠れて家庭の資産から不倫相手へのプレゼントや旅行代、デート費用などを捻出していた場合、被害を受けた側としては到底納得できるものではありません。不倫に使われたお金はどのように扱われるのでしょうか。
プレゼントや旅行代
婚姻期間中に夫婦の共有財産から、不倫相手へ高額なブランド品を買い与えたり、旅行費用や高級ホテルの宿泊費などを支払っていたりした場合、これらの支出は「夫婦の共同生活とは無関係な不法な資産の費消」とみなされます。
本来であれば夫婦の共有財産として残っていたはずの資産であるため、分与額の算定において、使い込まれた金額分を相手の持ち分から差し引いたり、過去の支出を共有財産に持ち戻して再計算(特別の寄与や事情として考慮)したりすることを交渉で主張できます。
不自然な現金引き出し
通帳や口座の取引履歴を確認した際、不倫が疑われる時期からATMによる高額な現金の引き出しが頻繁に行われているケースがあります。
使い道について合理的で納得のいく説明がなされない場合、不倫相手との交際費や、相手へ渡す手渡し現金、あるいは隠し口座への資金移動が強く疑われます。不審な出金履歴については、何年何月何日にいくらの引き出しがあったかをリスト化し、相手に釈明を求めるための記録として保存しておくことが重要です。
不倫相手のための支出
より深刻なケースとして、不倫相手のマンションの家賃や生活費を毎月援助していたり、不倫相手のために家族カードや本人名義のクレジットカードを使わせていたりすることがあります。
これらは明らかに夫婦の婚姻生活の平穏を損なう不法行為であり、家庭の資金を不当に流出させた事実として扱われます。相手が「自分の給与の範囲内だ」「小遣いだ」と主張したとしても、家庭の資金繰りに影響を与えていた実態があれば、財産分与の割合や慰謝料請求の交渉において強い不利益として追及することが可能です。
離婚を切り出す前に残したい資料
離婚の話し合いや不倫の発覚を相手に追及した後では、相手が警戒して通帳を隠したり、証券口座を解約したり、資産を隠蔽・名義変更したりするリスクが急増します。離婚を切り出す前の「事前の資料確保」が財産分与の成否を分けます。
通帳と残高
配偶者名義のすべての銀行口座について、通帳のコピー(表紙・名義・口座番号・すべての履歴ページ)や、インターネットバンキングの画面スクリーンショットを確保しておきます。
特に別居直前や不倫発覚前の残高証明書や履歴は極めて重要です。正確な口座番号や金融機関の支店名さえ把握しておけば、万が一相手が隠そうとしたり裁判手続き(調停・訴訟)へ移行したりした場合でも、裁判所を通じた「弁護士照会」や「調査嘱託」の手続きによって、金融機関から口座履歴を開示させることが可能になります。
保険証券とローン明細
加入しているすべての生命保険、医療保険、学資保険の保険証券のコピーや、保険会社から毎年届く「ご契約内容のお知らせ」などの通知書類を手元に保存します。解約返戻金の試算が必要な場合は、保険会社への解約返戻金相当額照会書なども確認対象となります。
また、住宅ローンや自動車ローン、各種カードローンなどの負債がある場合は、返済予定表やローン残高証明書を確認し、プラスの資産とマイナスの負債の全体像を正確に把握しておくことが欠かせません。
不動産や証券口座の情報
自宅などの不動産がある場合は、登記簿謄本(登記事項証明書)や固定資産税の納税通知書、購入時の売買契約書、権利証の控えなどを確保します。
株式、投資信託、債券などを運用している場合は、証券会社から定期的に送られてくる取引報告書や年間取引報告書を確保してください。相手が「どこにいくら資産があるか分からない」「自分には財産などない」と曖昧にごまかすのを防ぐため、客観的な資料を証拠として残しておくことが、損をしない財産分与につながります。
まとめ
配偶者の不倫という深い裏切りに直面した際、相手への激しい憤りから財産分与の取り決めを軽視してしまったり、相手の不当な要求に折れて大切な権利を放棄してしまったりすることは避けなければなりません。不倫という不法行為に対する法的責任(慰謝料請求)と、婚姻期間中に共同で築いた資産の公平な清算(財産分与)は、法律上明確に区別して整理されるべき問題です。
財産分与で損をしないためには、不倫の事実を相手に追及したり離婚を切り出したりする前の段階で、夫婦の共有財産(預貯金、保険、不動産、有価証券、退職金など)の全体像を冷静に把握しておくことが不可欠です。相手が試算を隠したり、不倫相手へ家庭の資金を流出させていたりした場合は、客観的な資料をそろえることで正当な権利を主張することができます。
隠された資産の調査や複雑な条件交渉をご自身一人で担う必要はありません。不安がある場合は弁護士や公的相談機関などの専門的な支援を得ながら、ご自身と子どものこれからの生活を守るための正当な選択を進めていきましょう。
参考情報
・裁判所「財産分与の手続き案内」
・法テラス(日本司法支援センター)「離婚と財産分与に関する法制度のご案内」
・e-Gov法令検索「民法(財産分与・不法行為・夫婦財産制に関する規定)」
・日本年金機構「離婚時の年金分割制度」
この記事は一般的な情報を提供するもので、個別の事情に対する法律上の判断を行うものではありません。具体的な対応については、弁護士や公的相談機関等へご相談ください。




