配偶者からの暴力やモラハラから逃れて離婚を決意したものの、「離婚調停を申し立てたら裁判所で相手と鉢合わせてしまうのではないか」「同じ部屋で話し合わなければならないのか」と強い恐怖を感じている方は少なくありません。
家庭裁判所で行われる離婚調停は、本来、当事者の安全が確保された状態で進められるべき手続きです。DVや重大なモラハラがある事案に対しては、申立人の身体と心の安全を守るため、相手方と一切顔を合わせずに手続きを進めるための様々な配慮措置が整えられています。
危険を伴う相手との話し合いであっても、裁判所の仕組みや利用できる安全対策を正しく知っておくことで、直接の接触を避けながら離婚に向けた手続きを進めることが可能です。
この記事では、調停における原則的な進め方、裁判所に依頼できる待合室や移動経路の分離、ウェブ会議や弁護士の活用、そして調停当日の行き帰りの安全対策までを順を追って整理しました。恐怖から手続きを諦めてしまう前に、ご自身の安全を最優先に守るための現実的な選択肢としてお役立てください。
離婚調停で当事者同士が直接話す必要はあるか
離婚調停を申し立てる際、まず知っておきたいのは、裁判所の調停手続きにおいて当事者同士が直接顔を合わせて議論する必要は原則としてないという点です。
調停委員が交互に話を聞く基本構造
家庭裁判所の離婚調停は、裁判官1名と民間から選ばれた調停委員2名(男女各1名)で構成される「調停委員会」が間に入って話し合いを進める仕組みです。
調停の期日では、夫婦が同じ部屋に座って話し合うのではなく、申立人と相手方がそれぞれ別の待合室で待機し、交互に調停室に呼ばれて話をします。申立人が調停委員に自分の意見や希望を伝えた後、申立人は待合室に戻り、今度は相手方が調停室に呼ばれて話を聞かれます。
このように、意見の伝達はすべて調停委員を介して行われるため、相手の顔を見たり、直接の暴言や脅迫を受けたりすることなく自分の主張を伝えることができます。
DV事案における同席説明の免除
通常の離婚調停では、初回の手続き説明時や、最終的に調停が成立して条項を確認する場面において、双方同席で説明が行われる運用がなされることがあります。
しかし、DVやモラハラの被害がある事案では、裁判所に事情を申し出ることで、こうした同席での説明や手続きをすべて免除してもらうことができます。最初の説明から最後の成立手続きに至るまで、完全に相手方と顔を合わせない形式(別席・単独での手続き)で進めてもらうことが可能です。
裁判所は当事者の安全確保を重視しているため、暴力や強い精神的圧迫の恐れがある場合は、同席を拒否することが正当な権利として認められます。
待合室・出入口・時間を分けてもらう相談
裁判所の建物内での偶発的な遭遇や待ち伏せを防ぐため、家庭裁判所では待合室の配置や時間調整に関する具体的な安全対策が講じられています。
申立て時の事情説明と安全配慮の申出
調停を申し立てる際は、申立書と一緒に提出する「進行に関する照会書」や「事情説明書」などの書面において、DV被害の事実と相手方に対する恐怖を明確に記載します。
あわせて、相手方と接触させないための安全配慮を希望する旨を具体的に申し出てください。過去に警察への相談記録やDV保護命令の発令、医師の診断書などがある場合は、その写しを添えて提出することで、裁判所側に危険性の高さを正確に把握してもらいやすくなります。
事前の情報共有がしっかり行われているほど、裁判所側も万全の受け入れ態勢を整えることができます。
待合室のフロア分離と出頭・退廷時間の時間差
安全配慮の申出が認められると、調停当日の待合室は相手方と完全に異なる部屋、あるいは別のフロアに指定されます。
さらに、裁判所へ出頭する時間と調停が終了して退廷する時間にも時間差が設けられます。例えば、申立人の集合時間を午前10時、相手方の集合時間を午前10時30分とし、終了時も申立人を先に退出させて安全な距離まで移動したことを確認した後に相手方を退出させる、といった運用が行われます。
これにより、エレベーターホールや廊下、受付付近で相手と鉢合わせするリスクを極めて低く抑えることができます。
裁判所敷地内での移動動線と警備体制
裁判所の建物内を移動する際も、一般の来庁者とは異なる専用の通路や非常階段を利用して案内されるなど、個別の動線管理が行われる場合があります。
また、相手方が非常に攻撃的であったり、過去に激しい暴力があったりして危険度が高いと判断されるケースでは、調停室の近くやフロアに裁判所の警備担当職員(廷吏や警備員)を配置してもらうことも可能です。
万が一、相手方が待合室を探し回るような不審な行動を取った場合でも、職員が速やかに制止できる体制が敷かれます。
オンライン手続きや代理人利用を確認する
裁判所への出頭自体に強い恐怖やパニック発作などの精神的負担がある場合は、裁判所へ足を運ばずに調停を進める方法や、専門家に手続きを委任する選択肢もあります。
ウェブ会議や電話会議システムによる調停期日
裁判所の手続きではIT化が進められており、離婚調停においてもウェブ会議システム(Microsoft Teams等)や電話会議システムを利用した期日の進行が広く導入されています。
申立人が遠方に避難している場合や、相手方と接触する恐怖が著しく強い場合には、裁判所に出頭することなく、自宅や弁護士事務所などの安全な場所からオンラインで調停に参加することが認められるケースが増えています。
画面越し、または音声のみで調停委員と対話できるため、裁判所への移動に伴う危険や緊張を大幅に軽減することができます。利用の可否や要件については、担当の裁判所支部や裁判官によって判断されるため、事前の確認と相談が必要です。
弁護士を代理人に立てるメリット
自分で裁判所へ行くことに不安がある場合、弁護士を代理人として依頼することは非常に有効な安全対策となります。
弁護士が代理人に就任すると、相手方からの直接の連絡窓口をすべて弁護士に一本化できるだけでなく、調停期日にも弁護士が必ず付き添ってくれます。状況によっては、申立人本人は出頭せず、弁護士のみが出頭して期日を進めることも可能です。
法的な主張を適切に行ってもらえるだけでなく、相手方からの精神的な威圧感を遮断できるため、安心して離婚条件の交渉を進めることができます。費用面に不安がある場合は、法テラスの弁護士費用立替制度(DV等被害者法律援助)の利用を検討してください。
調停前後の待ち伏せを防ぐ安全計画
裁判所の中での安全が確保されていても、行き帰りの路上や最寄り駅での待ち伏せには注意を払う必要があります。当日の移動については、入念な安全計画を立てておくことが大切です。
移動ルートの選定と同行者の確保
調停期日の当日は、相手方が待ち伏せしやすい裁判所の正門前や最寄り駅の主要出入口を避けたルートを選ぶことが推奨されます。
普段利用している交通手段とは異なる路線を使ったり、最寄り駅の一つ手前からタクシーを利用して裁判所の地下駐車場や裏口付近へ直接乗り付けたりするなど、行動パターンを特定させない工夫を凝らしてください。
また、一人で移動することは避け、信頼できる親族や支援者、または同行支援を行う団体のスタッフに付き添ってもらうことで、万が一の遭遇時にも落ち着いて対処できる状況を作っておくことが重要です。
居場所の秘匿と住民票の支援措置
調停手続きを進めるにあたって、現在の避難先や居住地を加害者に知られないよう厳重に管理しなければなりません。
調停の申立書や提出書類に記載する住所・電話番号については、裁判所に対して「秘匿申出」を行い、相手方に閲覧・謄写(コピー)される書類から居場所に関する情報を黒塗りや別紙扱いにしてもらう手続きを必ず取ってください。
あわせて、自治体の窓口で「住民票等の閲覧制限(DV等支援措置)」の手続きを済ませておくことで、相手方が公的書類から新住所を割り出す危険を防止できます。
緊急時の警察連携と連絡手段の確認
調停期日の日程が決まったら、事前に避難先および裁判所を管轄する警察署の生活安全課へ情報を共有しておくことが望ましいです。
相手方が調停期日の前後に待ち伏せを試みる可能性がある旨を伝えておくことで、周辺の警戒やパトロールを依頼できる場合があります。
万が一、移動中や裁判所周辺で相手方の姿を見かけたり、追跡されている気配を感じたりしたときは、決して相手と直接対峙せず、直ちに110番通報を行って近くの交番やコンビニエンスストアなどの安全な建物へ駆け込んでください。
まとめ
DV加害者との離婚調停では、申立人の身の安全を守るための様々な法的・実務的配慮が用意されています。
調停委員を介して交互に話を聞く基本構造に加え、待合室の分離、出頭時間の時間差、単独での手続き進行など、相手と一切顔を合わせない形で進めることが可能です。さらに、ウェブ会議の活用や弁護士の代理人就任により、裁判所への出頭に伴う負担を減らすこともできます。
まずは申立てを行う家庭裁判所や弁護士へご自身の不安や被害の状況を詳しく伝え、適切な安全対策を申し出てください。行き帰りの移動計画や居場所の秘匿管理を徹底し、安全な環境の中で納得できる離婚への一歩を進めていきましょう。
参考情報
- 裁判所「夫婦関係調整調停(離婚)」
- 裁判所「配偶者からの暴力に関する事件における安全確保のための取組」
- 法テラス(日本司法支援センター)「DV等被害者法律援助」
- 内閣府男女共同参画局「配偶者からの暴力被害者支援情報」
【注意事項】
この記事は、家庭裁判所における離婚調停の手続きや安全配慮に関する一般的な実務の流れを整理したものであり、個別の事案に対する法的な助言を行うものではありません。具体的な配慮措置の内容やウェブ会議の適用可否などは、管轄の裁判所や個別の状況によって判断が異なります。配偶者からの暴力や脅迫により身体や生命に危険が及んでいるときは、直ちに警察(110番または警察相談専用電話#9110)や配偶者暴力相談支援センター、または弁護士へご相談ください。


